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「寄附行為変更無効確認等請求上告事件」判決・「一般財団法人認可取消請求上告事件」決定に対する宗務総長コメントを発表

重要なお知らせ
2015.12.15

去る12月8日、真宗大谷派が財団法人「本願寺維持財団」(現「本願寺文化興隆財団」)を相手取り、最高裁判所において係争中であった「寄附行為変更無効確認等請求上告事件」の判決言い渡しがありました。また同日、真宗大谷派が国を相手取り同裁判所において係争中であった「一般財団法人認可取消請求上告事件」の決定が下り、いずれの訴訟についても、真宗大谷派の主張が認められず、訴えが退けられる結果となりました。その結果を受けて、宗務総長コメントを発表しました。

 

 

「寄附行為変更無効確認等請求上告事件」判決・「一般財団法人認可取消請求上告事件」決定に対する宗務総長コメント

 

 

 最高裁判所において言い渡された「寄附行為変更無効確認等請求上告事件」判決及び「一般財団法人認可取消請求上告事件」に対する決定について、当派の主張が認められなかったことは、極めて遺憾であります。
 全国の門徒同朋の帰依処であって、また世界人類に広く宗祖親鸞聖人の教法を伝え広めるための大切な場としてある真宗本廟を、将来に亘って護持相続することを願い、1912(大正元)年にご門徒からの寄付金を募って、当派が「真宗大谷派本廟維持財団」を設立したことは、疑う余地のない明白な事実であります。
 ところが、大谷暢順氏が相手方財団法人の理事長に就任して以降、財団の人事権を掌握し、財団の理事から当派の宗務総長等の役職者を排除し、当派が財団の運営に全く関与できなくしたうえで、数度にわたって財団の寄附行為が変更され、2011(平成23)年2月1日付で「本願寺文化興隆財団」なる全く異質の一般財団法人として国から認可を受け、本来の設立目的から逸脱した形で財産が費消し続けられておりました。当派としては、全国のご門徒からの懇念によって設立した財団が不当に占有され続けている状況を看過できないことから、司法による公正な判断を求めるため、これまで係争してまいりました。
 また、最高裁判所における口頭弁論においては、全国のご門徒からの負託に応えるべく真宗大谷派の代表者として、特に本件訴訟における宗教的な意義について陳述し、維持財団設立の願いが無視されることの無いよう強く主張いたしました。
 しかしながら、このたび司法が下した判断は、財団の設立者意思を無視し、財団の寄附行為中、根本的事項である目的条項の変更等を容認し、全く別の財団法人としての存続を認めるものであります。当派が主張してまいりました本件訴訟の宗教的な面が無視され、ご門徒の願いや仏法領としての財産であることが理解されなかったことは、財団設立にあたってご尽力いただいたご先達に大変申し訳なく、誠に残念でなりません。

 

真宗大谷派 宗務総長 里 雄 康 意

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