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「日本国憲法第九十六条「改正」反対決議」を宗議会において全会一致で可決

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2013.06.11

 本日6月11日、弊派の最高議決機関であります宗議会(僧侶議員で構成)において、「日本国憲法第九十六条「改正」反対決議」が全会一致で可決されました。

 

 

日本国憲法第九十六条「改正」反対決議

 

 

 政府与党は、日本国憲法第九十六条の「改正」を表明しております。これは国会における改憲発議要件を3分の2以上から2分の1以上に緩和することにより、憲法「改正」を容易にしようとするものです。本来、憲法は、国民からの負託によって、国民に代わって行政権を執行する政府を規制する国の最高法規であります。それ故、他国においても同様に、その改正にはあえて厳しい制約が定められています。

 

 言うまでもなく、「国民主権」「基本的人権の尊重」「戦争の放棄」の三大原則を謳う現日本国憲法は、政府が先頭に立ってそれを遵守し、憲法に基づく施策を具現化していく義務を持つものであり、その具体的実践により、初めて日本国憲法は世界に誇りうる憲法となります。

 

 「かに民安し。兵戈いることなし」と説く『仏説無量寿経』を正依の経典とする私たち真宗大谷派宗門は、宗祖親鸞聖人の開顕せられた念仏の教えと、そこに流れる御同朋・御同行の精神のもとに歩んでまいりました。しかし、私たちは、過去の戦争においてその教えを歪め、無数のかけがえのない命を戦場に送り込むという痛恨の過ちを犯してしまいました。その慙愧に立って、1995年宗会において「不戦決議」を行った私たちは、今こそ念仏者として、恒久平和を願う現日本国憲法を守らねばなりません。

 

 よって真宗大谷派宗議会は、日本国憲法第九十六条「改正」反対をここに決議いたします。

以 上 

2013年6月11日

第58回宗議会/全会一致で可決

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