本年9月15日に宗議会議員総選挙が実施されます。
今回の選挙から、宗議会議員選挙条例の改正により、選挙日程や郵便投票の拡大に伴う手続等が変更されていますので、ご留意ください。
1 選挙の実施にかかる関係機関について
(1)中央選挙管理委員会(宗務所〈本山〉に設置)
選挙全般の事務、判定・決定を行う中央機関です。
(2)選挙管理会(各教区に設置)
当該選挙区(教区)における選挙事務を担当する機関です。
2 選挙資格・被選挙資格について
(1)選挙資格
本派の教師資格を有する者は選挙資格を有し、選挙において投票することができます。ただし、次に掲げる者は選挙資格を有しません。
①謹慎以上の懲戒処分を受け、その施行を終わるまでの者又は施行を受けることがなくなるまでの者
②本派の選挙に関し謹慎以上の懲戒処分を受け、その施行を終わった後4年を経過しない者又は施行を受けることがなくなった後2年を経過しない者
③拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)被選挙資格
選挙資格を有する年齢25歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者は被選挙資格を有し、選挙において立候補することができます。
①住職(教会主管者)
※ただし、住職(教会主管者)代務者を置いている寺院(教会)の住職(教会主管者)を除く。
②自らが所属する寺院(教会)の住職(教会主管者)代務者
③自らが所属する寺院(教会)の住職(教会主管者)若しくはその代務者の同意を得た教師
3 選挙の基本日程について
2025年9月15日実施の総選挙の基本日程は次のとおりとなります。
選挙人名簿作成基準日 | 8月19日(火) |
選挙人名簿の閲覧可能期間 | 8月20日(水)~ |
選挙の期日等の告示日 | 8月22日(金) |
立候補受付期間 | 8月25日(月)~27日(水) |
立候補辞退受付期間 | (立候補届受理後)~29日(金) |
期日前投票期間 | 9月12日(金)~14日(日) |
選挙の期日(投票日) | 9月15日(月) |
4 選挙人名簿の閲覧及び異議申立について
(1)選挙人名簿の閲覧について
選挙の投票及び立候補は、選挙人名簿に登載された選挙人でなければ行うことができません。そのため、選挙人名簿の登載状況を確認するために、名簿の「閲覧制度」が定められています。
[閲覧期間]
8月20日(水)~ ※休日、祝日及び教務所の事務休止日を除く
[閲覧目的]
本人又は親族若しくは所属寺院及び氏名の知れている者が、選挙人名簿に正しく登載されているかの確認。
[閲覧場所及び閲覧方法]
教務所において、申請した対象者の名簿登載状況を目視にて確認する。
[申請方法]
閲覧場所に備え付けの申請書に必要事項を記入する(押印必要)。
(2)異議申立について
選挙人名簿は、名簿作成基準日である8月19日現在の宗派登録情報(宗派承認が必要な手続きは承認済みの情報のみを反映)を元に作成されます。万が一名簿の記載情報に脱漏、誤載又は誤記があった場合は、閲覧時に立ち会う選挙係(教務所員)に申し出て確認を求めてください。
なお、確認した内容に承諾できない場合は、中央選挙管理委員会への異議申立ができますので、所定の申立書を提出してください。ただし、異議申立ができる期限は8月25日(月)までとなりますので、ご注意ください。
5 立候補について
(1)立候補等の届出について
立候補は、以下のいずれかの方法で届出が可能です。
・本人が自ら届け出る方法
・推薦人が本人の承諾を得て届け出る方法
届出に必要な用紙や諸注意を記した書類一式は、選挙管理会からお渡しします。
(2)被選挙資格に関する住職等の同意手続きについて
「住職(教会主管者)」又は「自らが所属する寺院の住職(教会主管者)代務者」以外の≪教師≫が立候補する場合は、あらかじめ自らが所属する寺院(教会)の住職(教会主管者)又はその代務者の「同意書」が必要です。
・同意を得る期間:8月12日(火)から8月25日(月)(立候補受付期間の初日)まで
※同意手続きに必要な書類は、立候補届出書類一式に同封されます。
なお、同意が得られなかった場合であって、これに不服がある場合は、中央選挙管理委員会へ不服審査を請求することができます。ただし、不服審査請求の期限は8月25日(月)(立候補受付期間の初日)までとなっていますので、ご注意ください。