候補者がその選挙区で定められている定数を超えた場合は、投票が行われます。
投票は、以下のいずれかの方法により行うことができます。
(1)直接投票
[投票日]9月15日(月)
[投票時間]9時から17時まで
[投票所]組を単位に定められた投票区の投票所(投票所の詳細は、あらためて選挙公報でお知らせします)
なお、選挙人名簿の作成基準日以後に他の組へ所属移転等をされた場合でも、名簿作成基準日(8月19日)現在の組が所属する投票区で投票を行う必要がありますので、ご注意ください。
(2)期日前投票
選挙の当日投票所に行くことができない選挙人は、下記の期間中に期日前投票をすることができます。
詳しくは選挙公報にてお知らせします。
[投票期間]9月12日(金)から14日(日)まで
[投票時間]各日9時から17時まで
[投票所]教務所
なお、すべての投票区が対象となります。
(3)郵便投票
直接投票又は期日前投票が困難な選挙人は、郵便投票が可能です。
A:交通その他の事情により郵便投票を行うことがあらかじめ法規で定められた投票区又は寺院に所属する選挙人は、郵便による投票(郵便投票)を行います。
投票を行うこととなったときは、投票用紙等の必要書類を9月8日(月)を発送事務の完了期限として、寺院の所在地に送付します。
B:上記A以外の選挙人についても、直接投票又は期日前投票のいずれも行うことができない特定の事由がある場合は、選挙管理会への事前の届出により、郵便投票を行うことができます。
詳細は以下の内容をご確認ください。
①事前届出による郵便投票を行うことができる場合の事由
②事前届出の方法
③事前届出の期限
9月3日(水)17時必着
④事前届出の受理
選挙管理会にて郵便投票の事前届出を受理したときは、投票用紙等の必要書類を9月8日(月)を発送事務の完了期限として届出の住所に送付します。
ただし、無投票となった場合は、その旨を別途お知らせさせていただきます。
⑤郵便投票の方法
以下の順序で選挙管理会(教務所)宛に郵送をお願いします。
⑥留意事項
(4)無投票
候補者の数が選挙区の議員の定数を超えないとき、若しくは候補辞退等により超えなくなったときは、無投票となります。