※書類の提出及びお問い合わせは、所轄の教務所までお願いします。
僧侶になるための手続きです。受式される方は寺院(教会)に所属していただき、所定の得度考査に合格した上で、本山にて得度式を受式いただきます。
得度考査の詳細、得度式の日程、所定の願書のお取り寄せ・記入、その他ご不明な点は、所轄の教務所にお問い合わせください。
2024年得度式日程
2025年の得度日程表
僧侶が所属する寺院(教会)を移転するときは、双方の住職(教会主管者)の同意を得た上で、宗務総長の承認が必要です。また、得度式を経て僧侶に授与される「度牒」の記載内容を改める必要があるため、「度牒裏書」を同時に出願していただきます。万が一「度牒」を紛失されている場合は、「度牒証状交付願」が必要です。
所属移転及び度牒裏書願
記入例
度牒証状交付願
僧侶が結婚等により「姓」「名」を改められた場合は、下記をご提出ください。
改姓(名)届
僧侶及び坊守籍簿登録をされている坊守が死亡したときは、除籍の手続きが必要となりますので、証明する書類を添えて遅滞なく届出を行ってください。
死亡届
教師は、僧侶であって、教法をひろめ、儀式を執行する資格を有する者です。
所定の教師検定に合格し、本山にて行われる前期・後期の教師修練課程を経た上で補任されます。
また、教師検定には、原則年2回本山宗務所で実施される試験による検定(教師試験検定)と、指定学事機関(学校等)での単位修得をもって認定される無試験による検定の二種類があります。
試験検定の日程や教師修練の詳細等については、当ホームページのお知らせ欄または機関誌『真宗』等で随時お知らせします。
教師試験検定は、毎年3月と8月に本山(真宗大谷派宗務所)にて行われます。真宗学・仏教学・教化・声明作法・法規の5科目があり、すべての科目に合格する必要があります。合格した科目については、3年間合格が有効となりますが、期間が過ぎた場合は再度受験する必要があります。
教師試験検定要項
無試験検定資格を付与する学事施設(真宗大谷派教師課程を設置する学校等)は、以下の通りです。詳細は各施設にお問い合わせください。
(大谷専修学院の入学案内はこちら)
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学事施設名 | 所在地 | 就業年数 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|
大谷大学 | 京都府京都市 | 2年(大学院) 4年(文学部・社会学部・教育学部・国際学部) |
075-432-3131 | |
同朋大学 | 愛知県名古屋市 | 2年(大学院) 4年(文学部・社会福祉学部) 1年(別科仏教専修) |
052-411-1113 | |
九州大谷短期大学 | 福岡県筑後市 | 2年(仏教学科) | 0942-53-9900 | |
大谷専修学院 | 京都府京都市 | 1年[全寮制] | 075-501-5888 | |
新潟真宗学院 | 三条学舎 | 新潟県三条市 | 3年 | 0256-33-2805 (新潟教務所) |
高田学舎 | 新潟県上越市 | 3年 | 025-524-3913 (高田教務事務所) |
|
金沢真宗学院 | 石川県金沢市 | 3年 | 076-265-5191 (金沢教務所) |
|
大垣真宗学院 | 岐阜県大垣市 | 3年(土曜コース) 4年(夏期集中コース) |
0584-78-3363 (大垣教務所) |
|
岡崎真宗学院 | 愛知県岡崎市 | 3年 | 0564-22-2136 (岡崎教務所) |
|
名古屋真宗学院 | 愛知県名古屋市 | 3年 | 052-331-2468 (名古屋教務所) |
|
大阪真宗学院 | 大阪府大阪市 | 3年 | 06-6251-4720 (大阪教務所) |
|
山陽真宗学院 | 兵庫県姫路市 | 3年 | 079-292-3690 (山陽教務所) |
|
大谷高等学校 | 京都府京都市 | 3年(仏教科) | 075-541-1312 |
教師修練は、教師の初補を受けるにあたり、仏祖崇敬の念をもって、教法を聞思し、儀式執行の行儀を習得して、宗門荷負の責務を自覚せしめることを目的とした研修です。真宗本廟で7日間泊まり込み、講義、攻究、声明作法、座談、清掃奉仕を主な日程としたご本尊中心の共同生活を送ります。前期修練(7日間)、後期修練(7日間)の全14日間で修了となります。
教師修練の受講については、各指定学事機関(学校等)から説明があります。また、教師試験検定合格者の方には合格の際に説明があります。
学階は、教師であって学事上資格のある者に授けられるもので、「講師」、「嗣講」、「擬講」、「学師」の4つの等級があり、その最初は「学師」となります。学階の授与を受けるには、原則、学階請求論文を提出し、学階銓衡会による審査を経ることが必要となります。
学階請求論文の提出時期は、例年2月頃です。詳細はホームページのお知らせ欄または機関誌『真宗』等に、学階請求論文提出要項を掲載してお知らせします。
※大谷大学文学部、大谷大学大学院、同朋大学文学部又は社会福祉学部、同朋大学大学院のいずれかで所定の単位(真宗大谷派教師課程の単位)を修めて卒業又は修了した場合、その大学における論文審査を学師請求論文とみなして「学師」を授与する制度があります。
※大谷大学文学部、大谷大学大学院、同朋大学文学部又は社会福祉学部、同朋大学大学院のいずれかで所定の単位(真宗大谷派教師課程の単位)を修めて卒業又は修了した場合、その大学における論文審査を学師請求論文とみなして「学師」を授与する制度があります。
住職(教会主管者)は、寺院(教会)を主管し、宗教法人法に規定される各宗教法人の代表役員となる役職として、当該寺院の教師資格を有する候補者が、本山で行われる住職修習を受講した上で、任命されます。
申請にあたっては、法人規則の確認や各所への同意手続き、代表役員の変更登記など、履行していただかなければならない手続きが複数ありますので、必ず所轄の教務所までお問い合わせください。
住職・教会主管者任命申請
住職修習受講申請
※「住職・教会主管者任命申請」はA3サイズでご提出ください。
住職(教会主管者)が欠け、すみやかに後任者の任命を申請することができないとき、又は住職(教会主管者)が病気その他の事由により3ヵ月以上その職務が行えないときは、代務者を置かなければなりません。
また、代務者の任期は3年と定められているため、任期満了に際し、なお後任の住職(教会主管者)の任命を申請することができない場合は、再度、代務者の任命申請を行う必要があります。
住職・教会主管者代務者任命申請
※「住職・教会主管者代務者任命申請」はA3サイズでご提出ください。
代務者を置いている寺院・教会は、申請により、代務者を「住職」又は「教会主管者」と称することが可能です。下記申請書をご提出ください。
代務者を住職・教会主管者と称する承認願
住職(教会主管者)を助け、寺院(教会)の興隆発展に努める者として、当該寺院に僧籍を有する教師の中から、総代の同意及び宗務総長の承認を経て、副住職(副教会主管者)を置くことができます。
なお、副住職を辞退するときにも同様の手続きが必要となります。
副住職・副教会主管者承認申請
副住職・副教会主管者辞退承認申請
住職(教会主管者)の後継者として、当該寺院に所属する満18歳以上の僧侶の中から、総代の同意及び宗務総長の承認を経て、候補衆徒を選定しておくことができます。
また、候補衆徒承認日より10年を経過し、未だ教師資格を有していない場合は再度手続きが必要となります。なお、候補衆徒を辞退するときにも同様の手続きが必要となります。
候補衆徒承認申請
候補衆徒辞退承認申請
住職(教会主管者)の配偶者は「坊守」と称し、住職(教会主管者)とともに門徒の教化に携わるため得度式を受け、教法を聞信し、門徒との交流を緊密にして、寺院(教会)の興隆発展に努めるものと定められています。
なお、坊守は、申請により坊守籍簿に正式に登録する必要がありますので、忘れずに申請を行ってください。なお、申請時は所定の願書を所轄の教務所からお取り寄せください。
また、坊守の資格を失った者がある場合は、坊守籍の削除を届け出てください。
坊守籍削除届
寺院(教会)は、適切な宗教法人の運営という観点から、当該寺院の法人規則に基づき、必ず責任役員及び総代を置かなければなりません。
なお、選定届については、各種手続きに使用する、責任役員・総代各人の印鑑の印影とともに届け出なければなりません。また、責任役員及び総代の任期は3年と定められているため、任期満了前に後任者を選定し、遅滞なく届け出を行ってください。
(責任役員・総代に欠員が生じた場合は、すみやかに補欠選定の届け出を行ってください。)
責任役員・総代選定届(補欠選定)
辞任届
改印届
※「責任役員・総代選定届(補欠選定)」はA3サイズでご提出ください。
申請時は、次の申請書をご使用ください。
※「御本尊木仏点検並びに御裏書願(教化施設)」はA3サイズでご提出ください。
組の運営に資する門徒の審議機関である組門徒会は、各寺院(教会)から選定される組門徒会員によって構成されています。
組門徒会は、僧侶と門徒で共に形作る宗門として、門徒の議決機関の母体となる重要な機関であるとともに、現在は男女共同参画推進の視点から、選定に関する特別措置が講じられています。詳しくはパンフレットをご参照ください。
組門徒会員選定に関するしおり
組門徒会・組門徒会員にかけられた願い
※「組門徒会員選定に関するしおり」(カラー)はA3サイズでご提出ください。
宗派経常費連続完納10年毎、住職在任30・50年、坊守在任30・50年に際し、表彰状が授与されます。
門徒である次の功労者を対象に、寺院(教会)からの申請に基づき表彰状と記念品が授与されます。
社会事業に関する次の功労者を対象に、申請に基づき表彰状が授与されます。詳細については所轄の教務所にお尋ねください。
寺族の方がご結婚される際に、真宗同朋会員へのお祝いとして、結婚記念念珠をお渡ししています。
結婚記念念珠(寺族用)贈与申請
またご門徒の同朋会員の方がご結婚される際にも結婚念珠をお渡ししています。
詳しくはこちら
宗教法人の運営に関する手続き等については、文化庁のホームページ、または文化庁発行の宗教法人運営のガイドブック等もご参照ください。
文化庁のホームページ 宗教法人運営のガイドブック
宗教法人である寺院(教会)には、各法人の具体的な運営方法等について、所轄庁の認証を経て個別に定められた法人規則があります。宗教法人である寺院(教会)は、必ずこの規則に基づいて運営されなければなりません。また、法人運営上必要がある場合には、所定の手続きを経て、規則を変更する必要があります。
基本的な規則変更の手続きは、次のとおりとなります。
※手続きに必要な書類の雛形は教務所にありますので、所轄の教務所にお問い合わせください。
真宗大谷派の寺院(教会)の規則は、基本的に宗派が定めた準則(標準的な規則の雛形)に基づいて制定されていますが、国の法律や宗派の規則が改められたことにより、各寺院(教会)の法人規則においても改正が必要な箇所が生じています。
改正手続きがお済みでない寺院(教会)は、以下の点について改正をお願いします。
1981(昭和56)年の真宗大谷派宗憲並びに宗教法人「真宗大谷派」規則の改正により、各寺院(教会)の法人規則に規定されていた「管長」の職務は、「宗務総長」へと移行されました。これに伴い、各法人規則中、「管長」とある文言を「宗務総長」に改める必要があります。
1996(平成8)年の寺院教会条例の改正により、住職(教会主管者)の継承は、「男子たる教師」から「教師」に改められました。これに伴い、各法人規則の代表役員の資格に関する規定中、「男子たる」とある文言を削除する必要があります。
1999年の民法の一部改正により、禁治産者・準禁治産者の制度が廃止され、成年被後見人・被保佐人等の制度に改められました。これに伴い、従来、各法人規則第19条第2号中、「禁治産者及び準禁治産者」とある文言を「成年被後見人又は被保佐人」に変更するようお願いしてまいりました。その後、2019年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、宗教法人法における代表役員・責任役員をはじめ、あらゆる分野において、これまで欠格事由として規定されていた「成年被後見人又は被保佐人」の条項が、一律に削除又は表現変更されることとなりました。つきましては、各法人規則第19条を「宗教法人法に定める役員の欠格に関する規定は、総代にも準用してこれを適用する」と改める必要があります。なお、この改正については、従来の総代欠格事項の改正を終えた寺院・教会についてもあらためて行う必要があります。
寺院(教会)における不動産の取得や売却、借入や主要建物の増改築などの財産処分を行う場合には、宗教法人法及び各法人規則に定められた手続きを行わなければなりません。
以下に、基本財産たる寺院の土地の一部売却を例として、基本的な手続きを示します。
※手続きに必要な書類の雛形は教務所にありますので、所轄の教務所にお問い合わせください。
宗教法人は、次の事項については所轄の法務局において登記を行わなければなりません。また、登記事項に変更があった場合(代表役員の変更など)も、2週間以内に遅滞なく変更の登記を行う必要があります。
なお、登記を怠った場合は10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
※代表役員変更登記に必要な書類の雛形は教務所にありますので、所轄の教務所にお問い合わせください。
宗教法人たる寺院(教会)は、毎会計年度終了後4ヵ月以内に、次に掲げる事務所備付け書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。提出を怠った場合は10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
・ 収支計算書(公益事業以外の事業を行っていない宗教法人で、1年間の収入の額が8,000万円以内の宗教法人については、当分の間、収支計算書の作成義務が免除されています)
・ 貸借対照表(作成している場合に限る)
・ 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
・ 事業に関する書類(公益事業又は収益事業を行っている場合のみ)
宗教法人は、公益法人として、本来の宗教活動によって得られる法人としての収入(お布施など)に対しては税制上の優遇措置が講じられ、非課税となっておりますが、宗教法人から住職等に対して支払われる給与や報酬は、通常の個人所得と同様の取り扱いとなるため、当然所得税等を納税しなければなりません。
宗教法人には、これらの給与や報酬の支払いにあたり、一般の会社法人等と同様に、源泉徴収を行う義務があります。源泉徴収すべき所得税を徴収しなかったときや納期限までに納付しなかったときには、源泉徴収義務者である宗教法人に対し、不納付加算税や延滞税が課される場合があり、またお布施や収益事業に該当する収入の一部を除外して住職等の個人的な費用に充てるなど、不正に源泉所得税の納税を免れていた場合には、重加算税が課される場合があります。
※税務処理について詳しくは、国税庁のホームページ又は公益財団法人全日本仏教会が開設する「税金なんでも相談室」若しくは所轄の税務署等にご相談ください。
国税庁のホームページ 税金なんでも相談室 税務調査における過去帳の取扱いについて
宗派では、同朋相互扶助の精神に則り、聞法の道場たる寺院(教会)の本堂等の施設に対する災害復興支援、並びに寺院(教会)の福祉をはかることを目的に、各種共済制度を設けています。
宗派の災害対応についてはこちら
第1種共済は、住職(教会主管者)、本務である代務者、前住職(前教会主管者)、坊守(前坊守)の退職、死亡、病気又は永年在任に対して共済金が給付される制度です。
住職(教会主管者)を30年以上在任した方が、退任又は死亡した場合に給付されます。後任の住職任命申請若しくは住職辞任を伴う代務者任命申請、または死亡届の提出に合わせて受領の意思確認を行います。
現に住職(教会主管者)又は坊守籍簿に登録されている坊守であって、身体障害者となられた方、または病気のため現に医療中(入院加療2ヵ月以上又は自宅医療6ヵ月以上)の方に、本人の申請に基づき給付されます。
住職(教会主管者)、本務である代務者、前住職(前教会主管者)、坊守籍簿に登録されている坊守(前坊守)が死亡した場合に、その寺院・教会に給付されます。
死亡届の提出に合わせて受領の意思確認を行います。
※坊守(前坊守)への弔慰金については坊守籍簿登録が必要となります。
住職として50年以上在任された方に、終身年1回本人に給付されます。
第2種共済は、地震や火災、浸水被害をはじめとするあらゆる自然災害による被害に対し、聞法の道場たる本堂等の災害復興に資するため、共済金が給付される制度です。
本制度は、全ての寺院(教会)が基礎加入として納付する共済賦課金と、任意加入として口数を指定して納付する共済拠出金を原資として運用されています。手厚い給付が可能となるよう、1口でも多くの任意加入をお願いします。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
宗派団体契約により、民間の保険会社(東京海上日動火災保険株式会社)の施設賠償責任保険及び団体医療・がん補償制度の団体割引が適用されます。
詳しくはパンフレットをご覧いただき、保険会社にお問い合わせください。
施設賠償責任保険のご案内
団体医療・がん補償制度のご案内
※「ご門徒さんと考える〈寺院〉のための災害対策ハンドブック」(カラー)はA3サイズでご提出ください。
火災、浸水被害等によりご門徒宅が被災された場合、宗派からの災害見舞として、申請により三折御本尊を授与させていただきます。
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寺院後継者探し・入寺希望のご相談
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宗派等が主催する結婚支援イベントについては、募集が開始され次第、随時「お知らせ」に掲載します。